京都府の伝統工芸「京鹿の子絞」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:群馬県の伝統工芸「桐生織」が登録されている商標の区分は?)

「京鹿の子絞\京都絞工業協同組合」という商標は、京都絞工業協同組合により文字商標として、1976年3月11日に第24類で出願、1980年10月31日に商標登録されました。

「京鹿の子絞∞京都絞工業協同組合」という商標は、京都絞工業協同組合により文字商標として、1976年3月11日に第24類で出願、1982年7月30日に商標登録されました。

「京鹿の子絞」という商標は、京鹿の子絞振興協同組合および京都絞工業協同組合により標準文字商標として、2006年4月1日に第24類第25類第40類で出願、2007年3月2日に商標登録されました。

「京鹿の子絞」が登録されている商標の区分

第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など
第40類:物品の加工、その他の処理