三重県の伝統工芸「四日市萬古焼」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:石川県の伝統工芸「輪島塗」が登録されている商標の区分は?)

「四日市萬古焼」という商標は、萬古陶磁器振興協同組合連合会、萬古陶磁器工業協同組合、萬古陶磁器卸商業協同組合により標準文字商標として、2008年2月14日に第11類第21類で出願、2009年2月13日に商標登録されました。

「四日市萬古焼」が登録されている商標の区分

第11類:照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用の装置など
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品