奈良県の伝統工芸「吉野割箸」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:愛知県の伝統工芸「豊橋筆」が登録されている商標の区分は?)

「吉野割箸」という商標は、吉野杉箸商工業協同組合および吉野製箸工業協同組合により文字商標として、2006年12月5日に第21類で出願、2008年3月14日に商標登録されました。

「吉野割箸」が登録されている商標の区分

第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品