徳島県で作られている「阿波山田錦」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:徳島県の「大歩危妖怪村」が「児啼爺(コナキジジー)」を商標登録)

「阿波山田錦」という商標は、阿波町農業協同組合により標準文字商標として、2007年2月20日に第30類で出願、2009年9月11日に商標登録されました。

「阿波山田錦」が登録されている商標の区分

第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料