東京都の伝統工芸「江戸押絵羽子板」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:岐阜県の伝統工芸「飛騨春慶」が登録されている商標の区分は?)

「江戸押絵羽子板」という商標は、東京都雛人形工業協同組合により標準文字商標として、2006年4月28日に第28類で出願、2007年2月16日に商標登録されました。

「江戸押絵羽子板」が登録されている商標の区分

第28類:がん具、遊戯用具・運動用具など