和歌山県で作られている「紀州梅干」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:広島県で作られている「三次ピオーネ」が登録されている商標の区分は?)

「紀州梅干」という商標は、紀州みなべ梅干協同組合および紀州田辺梅干協同組合により標準文字商標として、2007年1月26日に第29類で出願、2007年10月26日に商標登録されました。

「味\ピッタリ\紀州梅干」という商標は、南紀梅干株式会社により文字商標として、1984年8月16日に第29類で出願、1987年7月23日に商標登録されました。

「紀州梅干」が登録されている商標の区分

第29類:動物性の食品、加工した野菜、その他の食用園芸作物