山形県で作られている「米沢らーめん」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:香川の「うどん県」は商標登録され、大分の「おんせん県」が認められなかった理由)

「米沢らーめん」という商標は、協同組合米沢伍麺会により文字商標として、2006年7月10日に第30類で出願、2012年2月3日に商標登録されました。

「米沢らーめん」が登録されている商標の区分

第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料