山梨県の伝統工芸「甲州水晶貴石細工」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:山梨県で作られている「南部の木」が登録されている商標の区分は?)

「甲州水晶貴石細工」という商標は、山梨県水晶美術彫刻協同組合により標準文字商標として、2010年9月30日に第14類第21類で出願、2011年7月8日に商標登録されました。

「甲州水晶貴石細工」が登録されている商標の区分

第14類:貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品、時計など
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品