商標の商品の区分と役務の一覧をまとめてみました。日本ではニース国際分類第10版が採用されています。

商標を出願する際に指定商品または指定役務の記載をする必要があります。例えば「飲食物の提供及び宿泊施設の提供」を指定する際には第43類が該当します。

区分は、第1類から第34類までが商品区分と、第35類から第45類までが役務区分という風に分類されています。

間違った区分や、指定する区分が足りなかったという場合に、商標登録はされてても、知らずに他社の商標権の侵害をしてしまうということも出てきます。

登録されたい商標がどの区分に該当するか、もしくは複数の区分で出願したほうがいいか等、気軽にご相談ください。

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