所定の要件を満たす商標登録出願について、出願人からの申請により、通常と比べて早期に審査・審理を受けることができる制度です。出願に関して模倣・侵害の被害が生じ、早期権利化のニーズ等に応えることを目的として、平成9年に導入されました。特許庁により早期審査の対象として選定された案件はすみやかに審査が開始され、通常は出願から半年程度となる審査期間も、1~3か月程度に短縮されます。

早期審査の申出が出来るのは、以下の①②いずれかに該当する商標登録出願に限られ、すでに出願されているものも対象となります。
①出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
②出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

早期審査の申出にあたっては、出願人又はその手続をする代理人が、オンライン又は書面で、商標登録出願と同時、又は、その後、「早期審査に関する事情説明書」を提出することが必要となります。