連合商標制度とは、同じ人が似たような類似商標を登録する場合には連合商標として登録しなければならない、という法律がありました。そのうち一部だけを分割して移転することは許されていなかったのです。連合商標でつながっている商標のうち一部だけを使用している場合でも、使用していない商標の更新が認められていました。

商標は基本的に3年以上の期間、登録した商標を指定商品に使用していない場合には登録取消を請求することができます。しかし連合商標制度があると、不使用商標があっても連合関係の一つを使用しているだけで、その他の連合関係の不使用商標まで更新できてしまいます。その結果、使われていないのに登録が取り消されず誰も使用できない不使用商標が多くなり、第3者の使用が制限されてしまうという問題がありました。

そこで平成9年度より連合商標制度は廃止されることになったのです。それ以来、同一の出願人が類似する商標を登録する場合でも、商標それぞれが独立した商標として取り扱われることになりました。日本語表記の商品名と英語表記の商品名をそれぞれ登録したい場合にはそれぞれ独立した商標として個別に出願することになりますし、どちらかを移転しどちらかを使用したいということも可能になったのです。両方を使用していれば更新することができますが、一方を使用していないなら不使用取消しを請求されてしまう可能性があります。