ベルヌ条約は正式には「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」といいます。1886年にスイスのベルンで作成された国際条約です。ベルヌ条約によれば著作物の著作権は完成した時に自動的に発生するもので、登録といった手続きは必要ないという考え方に基づいています。ベルヌ条約はWIPO(世界知的所有権機関)が管理しています。

ベルヌ条約が制定されるまでは、著作権はそれぞれの国内だけで効力を発揮していました。つまり自国で著作権を取得しても外国では効力がないため、好き勝手にコピーを制作してよかったのです。国際条約であるベルヌ条約が制定されたため、この条約に加盟した国では国際的に著作権が保護されるようになりました。

1992年には中国もこのベルヌ条約と万国著作権条約に加盟しました。中国で保護されている著作物はその他の加盟国でも保護され、その逆も同様です。また、2006年にはWIPOの「著作権に関する世界知的所有権条約」と「実演家及びレコード製作者の権利に関する条約」に加入しました。それでも中国での知的財産権問題やコピー商品問題はまだまだ残っています。