同意書制度とは、商標権者が同意するなら類似した商標の登録を認めましょう、という制度のことです。日本ではこの同意書制度は導入されていません。出願された商標が先行登録商標と類似している場合には、審査によって拒絶されてしまいます。その際、先行商標権者の意向は考慮されないのです。そうした場合には、その商標権を一旦譲渡して商標登録した上で再譲渡を行なうといった手続きが取られることがあります。

この同意書制度を日本でも導入するかどうか、議論がなされています。イギリスなどで導入されている完全型同意書制度は、先に商標権を取得した商標権者が同意すれば商標登録を拒絶しないという方法です。商標権者と後からその商標権を使いたい業者側の間で同意があり紛争などが生じていなければそれでいいという考え方ですが、消費者側が複数の会社の商品やサービスを同じものと混同するおそれがある点が指摘されています。

アメリカなどで導入されている留保型同意書制度は、先行登録した商標権者の同意があることを念頭に入れつつ混同を生じるおそれがないかどうかを審査する方法です。取引の実情を考慮に入れない審査が行なわれていることから、この同意書制度の導入が検討されていますが、企業側だけでなく消費者側の利益も考えつつ判断することが必要です。