専用使用権とは商標登録の権利を持つ商標権者以外の会社や人にその商標を独占的に使用できる権利を認めることをいいます。専用使用権を設定した場合、専用使用権を設定した範囲内では商標権者も商標を使用することはできません。

ある商品名やサービス名を自社ブランドとしてマーケットに浸透させたい場合は、他社に同じブランドを使用されてしまうのは困るでしょう。自社が築き上げた信頼を他者に利用されたり、他社の未熟さや不良品で自社イメージが損なわれかねないからです。専用使用権を設定することでそういった問題を防ぐことができるのです。

専用使用権に関しては特許庁に登録することで効力を発します。登録していない状態では、独占的通常実施権の状態となります。つまり、独占的に商標を使用できますが他人を排除することはできない状態です。