主登録はアメリカの商標制度で用いられている区分です。「連邦商標登録」と同義語として使われることが多くみられます。主登録と補助登録の2区分が存在しています。主登録と補助登録を分ける要因は識別力です。たとえば商品の一般的な名称や地理的な表示、人の氏名などは基本的には識別力に欠けるとみなされます。それでもアメリカで現実にそういった商標が使用開始されており、出願された場合には、補助登録簿によって商標登録することができます。また外国出願や外国登録を基礎とした出願に関しても補助登録簿への登録となっています。

アメリカでの商標登録では、出願する商標の実際の取引が行なわれていなくても出願をすることはできる仕組みとなっています。しかし、登録そのものは取引実態があることが必要です。ですから出願する際にはその商標を取引に使用しようとする誠実な意図があれば十分といえます。これを使用意図ベースでの出願といっています。

主登録でも補助登録でも、すでの登録された商標と同一または類似の商標が出願された場合には、排除することができます。