ニース協定とは、商標を登録する際に用いる分類を定めた協定です。

商品に関する分類は34の分類の下に9,569項目が定められ、サービスに関する分類は11の分類の下に1,240項目が定められています。この分類のことを日本では「区分」とも呼んでいます。

たとえば、第1類は工業用の化学品、第4類は工業用油脂や潤滑剤、第8類は手持ち工具などと分類されています。さらにその下に詳しい注釈が記載され、第8類手持ち工具には刃物類やかみそりなどは含まれ、工作機械やペーパーナイフなどは含まれない、などとなっています。

国際分類は英語およびフランス語で作成されており、日本では英語表記が使用されています。類別表の見出しと注釈を見ることでその分類の範囲を知ることができます。

日本は1990年からこのニース協定に加入しています。しかし1992年に導入されたサービスマーク登録制度が現在ではおもに利用されています。