商標登録の出願は、先願主義を採用している国では、それぞれの国での出願提出の先着順に登録となります。そこで、複数の国にまたがって商標登録を行なう場合には、優先権というものが関係してきます。

海外で商標登録の出願をするには、翻訳など書類の準備に時間がかかるものです。その間に第三者が同一又は類似する商標を登録を目指している国で出願した場合、基本的には第三者が商標登録を受けることになります。よって、国際的に同一の商標を展開できなくなる可能性が生じます。そうした事態を防ぐために優先権の主張ができるようになっているのです。最初の国で商標登録出願をした後に他国で出願する際、最初の国での出願日が他国では優先日として取り扱われます。つまり、他国で出願した場合も最初の国で出願した日を基準に審査され、最初の出願日(優先日)から他国での出願日までの間に第三者の出願があっても、優先日を基準に審査されるため、第三者の出願によって拒絶されることを防止できます。

商標登録出願の優先期間は6ヶ月と決められています。ですからある国で出願したならば、6ヶ月間は他国でも優先的に出願する権利が認められることになります。パリ条約の同盟国間でこの優先権の主張ができることになっており、この優先権の利益のおかげで外国での商標登録がしやすくなっています。