商標掲載公報(商標公報)は登録された商標を公開するためのものです。これも特許電子図書館IPDLから商標広報DBで検索することが可能になっています。商標を特許庁に出願すると公開商標公報に掲載され審査に入ります。審査官によって吟味された商標の商標権が認められれば登録されます。そうなると晴れて商標権を行使することができ、他人は商標権者の許しなしにその商標を使用することはできなくなります。登録された商標には商標登録番号が付されるほか、商標権者の住所氏名や指定商品または指定役務が表示されます。

新たに登録された商標に異議申し立てをしたい場合には、商標掲載公報の発行日から2ヶ月以内なら異議申し立てが可能です。例えば自分が登録している商標に類似していると感じたなら異議を申し立てることができるのです。

商標は登録日から10年経過すると、権利が満了となりますので、更新期間内に更新しないと権利が抹消してしまいます。商標の登録日は忘れないようにしたいものです。