消尽とは、商標権がどこまで及ぶかを示した知的財産全般に及ぶ原則です。ある商標を登録すれば、その商標を使用して製造・販売ができるのはその商標権者か、商標権者が商標使用権を許諾した者だけになります。ただしその権利は一度行使すれば消滅する、というのが消尽という概念です。

商標権者によって正当に製造され販売された商品を購入した人は、それを許可なく転売・再販できることになります。

海外で製造・販売されたものを輸入した場合など2国間での取引が関係しているケースのことを、国際消尽と呼んでいます。外国で商標権者が正当に製造・販売したものを輸入したときに、日本国内においてはその商標権は消尽しているのかどうかが議論の的となっています。海外ではあっても商標権者が正当に販売した時点で商標は消尽しているという考え方と、知的財産は国によって独立して登録されているのだから日本国内ではあらためて商標権が行使できるという考え方があります。