商標の実体審査(出願された商標が登録されるべき要件を満たしているか否かの審査)における拒絶理由の一つです。日本で使用される言葉ではありませんが、外国に出願すると、この言葉がよく用いられます。他人の商標との類比を拒絶の理由とするのが相対的拒絶理由です。

例えば、当該商標が、先行する商標と同一である場合、また当該商標にかかる商品またはサービスが、先行する商標にかかる商品またはサービスと同一である場合。
当該商標が先行する商標に類似し、また、その商標にかかる商品またはサービスが先行する商標にかかる商品またはサービスと類似するために公衆に混同を生じさせるおそれがある場合。
などには相対的拒絶理由があるとして拒絶されます。

なお、欧州諸国では相対的拒絶理由に関する審査が行われないことが多く、そのような場合、先行する商標の所有者の異議申立てがなければ相対的拒絶理由は吟味されずに商標登録がなされます。商標の実体審査における拒絶理由としては、この相対的拒絶理由のほかに、絶対的拒絶理由があります。