Rマークとは、その商品名やサービス名が商標登録されていることを明示する表記です。丸の中にRの文字が入っています。Rとは、Registered Trademark(登録商標)の略号です。Rマークはもともとアメリカ連邦商標法において規定されているもので、アメリカにおいては、このRマークがついていなければ商標侵害の損害賠償を請求することができません。

日本ではRマークを表記することは義務付けられておらず、「登録○○号商標」という表記が努力義務として推奨されています。一般的には「登録○○号商標」という表記といった長々しい表記の変わりにRマークが商標の後に表記されていることが多いものです。一方、TMマークが表記されているものは登録されていない商標を表しています。Rマークなら登録済み、TMマークなら未登録ということです。

商標登録された商品名にRマークの表記をすることは義務付けられていないのですが、一方で商標登録していない商品名にRマークを表記すると虚偽表示として商標法によって処罰されてしまいます。