TMマークとは、商標を表わす表記です。TMとは、Trademarkの略語です。登録されたもの、未登録のもの、商標登録出願中のものを含めあらゆる商品名やサービス名は商標です。ですから、どんな商品名にもTMマークをつけることは自由です。商品名の後にTMマークを付すことで「これは商標になります」と表示していることになるのです。

アメリカ特許商標庁では、これは商品のマークだと主張したい場合にはTMマークを付して一般に対して商標だということを主張できるとしています。登録していない商標に対しても自由につけることができます。

日本でも登録済みの商標だけに許されるRマークと違って、TMマークには法律的に意味合いはありません。一般的には商標登録出願中の商品名やサービス名にこのTMマークを表記して、ライバル会社に「これは出願中だから今から登録出願しても無駄ですよ」と警告の意味で表記するケースが多いようです。

もともと商品名であったものの時間がたつにつれて普通名詞化してしまうケースもあります。「ジープ」という言葉はもともとアメリカ・クライスラー社の四輪駆動自動車の商標ですが、今では悪路走行ができる四輪駆動車全般を表わす普通名詞としても使われています。こうしたケースで「これは商標です」と明記するためにTMマークが使われることもあるのです。