不正競争防止法は資本主義システムの下で公平な企業競争を行なえるよう定められた法律です。企業活動に関係する法律のために、経済産業省が所管しています。不正な行為で他社のイメージをおとしめたり、無断でコピー商品を製造・販売して他社ブランドの優位性を勝手に利用するといった不正を防止する必要があります。

商標に関する不正競争防止としては、広く知られている他人の商品やサービスに著しく似ている名称やデザイン、ロゴマークといった商標を勝手に使用することを禁止しています。そうしないと、高い価格で売れている人気商品のデザインやロゴマークだけを真似したコピー商品が出回ってしまい、開発者の苦労や投資が無駄になってしまうからです。

不正競争防止法では、現実に使用された商標がその結果として世の中に広く周知され有名になった表示を保護するという観点で施行されます。一方商標法では、出願されて登録された商標だけが保護の対象となっています。商標登録されている商標の侵害事件であっても、商標法だけでなく不正競争防止法も根拠条文として挙げられることが多々ありますし、商標登録されていない場合は不正競争防止法で対処することになります。