愛知県の伝統工芸「尾張七宝」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:愛知県の伝統工芸「有松鳴海絞」が登録されている商標の区分は?)
「尾張七宝」という商標は、七宝町七宝焼生産者協同組合および名古屋七宝協同組合により標準文字商標として、
2008年9月11日に第6類、第14類、第16類、第20類、第21類、第26類、第27類で出願、2009年11月13日に商標登録されました。
「尾張七宝」が登録されている商標の区分
第6類:卑金属、その製品など
第14類:貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品、時計など
第16類:紙、紙製品、事務用品など
第20類:家具、プラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品
第26類:裁縫用品など
第27類:床敷物・織物製でない壁掛け