商標区分の第20類は「家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの」関する下記の商品が該当します。
- 海泡石,こはく
- 荷役用パレット(金属製のものを除く。)
- 養蜂用巣箱
- 美容院用椅子,理髪用椅子
- プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
- 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
- 輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)
- カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)
- 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
- クッション,座布団,まくら,マットレス
- 木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器
- ししゅう用枠
- ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)
- 旗ざお
- うちわ,せんす
- 植物の茎支持具
- 愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱
- きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)
- 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)
- 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)
- 買物かご
- 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)
- ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。)
- 工具箱(金属製のものを除く。)
- タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)
- 家具
- 屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ
- 風鈴
- つい立て,びょうぶ
- ベンチ
- アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板
- 食品見本模型
- 人工池
- 葬祭用具
- 懐中鏡 鏡袋
- 揺りかご,幼児用歩行器
- マネキン人形,洋服飾り型類
- スリーピングバッグ
- 額縁
- 石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻
- 経木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮
- あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら
- 牙,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨
- さんご
※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。
どの区分に該当するのかお悩みの方へ
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないものの費用・料金について
私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。
区分数 | 商標調査及び 出願手数料 |
出願時印紙代 (実費) |
登録手数料 (成功謝金) |
登録料 (実費) | 合計費用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 16,400円 | 88,400円 (税別) |
2 | 60,000円 | 20,600円 | 20,000円 | 32,800円 | 133,400円 (税別) |
3 | 80,000円 | 29,200円 | 20,000円 | 49,200円 | 178,400円 (税別) |
4 | 100,000円 | 37,800円 | 20,000円 | 65,600円 | 223,400円 (税別) |
5 | 120,000円 | 46,400円 | 20,000円 | 82,000円 | 268,400円 (税別) |