岐阜県の伝統工芸「飛騨一位一刀彫」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:岐阜県で作られている「飛騨牛乳」が登録されている商標の区分は?)

「飛騨一位一刀彫」という商標は、飛騨一位一刀彫協同組合により文字商標として、2006年4月28日に第20類で出願、2006年12月1日に商標登録されました。

「飛騨一位一刀彫」が登録されている商標の区分

第20類:家具、プラスチック製品であって他の類に属しないもの