京都府で有名な魚介類の「舞鶴かに」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:愛知県で有名な魚介類の「一色産うなぎ」が登録されている商標の区分は?)

「舞鶴かに」という商標は、京都府漁業協同組合により標準文字商標として、2010年7月13日に第29類第31類で出願、2012年7月6日に商標登録されました。

「舞鶴かに」が登録されている商標の区分

第29類:動物性の食品、加工した野菜、その他の食用園芸作物
第31類:加工していない陸産物、生きている動植物、飼料