京都府の伝統工芸「西陣爪掻本綴織」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:京都府の伝統工芸「京人形」が登録されている商標の区分は?)
「西陣爪掻本綴織」という商標は、西陣織工業組合により文字商標として、2006年4月1日に第24類、第25類で出願、2007年3月2日に商標登録されました。
「西陣爪掻本綴織」が登録されている商標の区分
第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など
京都府の伝統工芸「西陣爪掻本綴織」が登録されている商標の区分は? | 商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所)
京都府の伝統工芸「西陣爪掻本綴織」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:京都府の伝統工芸「京人形」が登録されている商標の区分は?)
「西陣爪掻本綴織」という商標は、西陣織工業組合により文字商標として、2006年4月1日に第24類、第25類で出願、2007年3月2日に商標登録されました。
第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など