京都府で作られている「宇治茶」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:新潟県で作られている「新潟茶豆」が登録されている商標の区分は?)

「宇治茶」という商標は、京都府茶協同組合により図形と文字の結合商標として、1991年7月3日に第30類で出願、1995年6月30日に商標登録されました。

文字商標として、2006年4月1日に第30類で出願、2007年5月25日に商標登録されました。

「宇治茶\京都府茶協同組合」という商標は、京都府茶協同組合により図形と文字の結合商標として、1991年7月3日に第30類で出願、1995年4月28日に商標登録されました。

「宇治茶」が登録されている商標の区分

第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料