新潟県で作られている「新潟茶豆」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:新潟県の伝統工芸「村上木彫堆朱」が登録されている商標の区分は?)

「新潟茶豆」という商標は、全国農業協同組合連合会により文字商標として、1989年8月24日に第16類第20類で出願、1992年2月28日に商標登録されました。

標準文字商標として、2006年4月1日に第31類で出願、2008年2月8日に商標登録されました。

「新潟茶豆」が登録されている商標の区分

第16類:紙、紙製品、事務用品など
第20類:家具、プラスチック製品であって他の類に属しないもの
第31類:加工していない陸産物、生きている動植物、飼料