滋賀県の伝統工芸「信楽焼」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:長野県の伝統工芸「信州鎌」が登録されている商標の区分は?)

「信楽焼」という商標は、信楽陶器工業協同組合および信楽陶器卸商業協同組合により標準文字商標として、2006年8月22日に第11類第14類第19類第20類第21類第27類第28類第34類で出願、2007年11月2日に商標登録されました。

「信楽焼」が登録されている商標の区分

第11類:照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用の装置など
第14類:貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品、時計など
第19類:金属製でない建築材料
第20類:家具、プラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品
第27類:床敷物・織物製でない壁掛け
第28類:がん具、遊戯用具・運動用具など
第34類:たばこ、喫煙用具、マッチ