静岡県で作られている「三ケ日みかん」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:鹿児島県で作られている「桜島小みかん」が登録されている区分は?)

「三ケ日みかん」という商標は、三ケ日町農業協同組合により図形と文字の結合商標として、1969年3月11日に第31類で出願、1971年8月23日に商標登録。
2002年3月25日に第29類第30類第32類第33類で出願、2002年11月8日に商標登録されました。

標準文字商標として、2010年3月9日に第31類で出願、2011年7月29日に商標登録されました。

「M(マル)∞三ケ日みかん」という商標は、三ヶ日町農業協同組合により文字商標として、2000年9月29日に第31類で出願、2001年8月17日に商標登録されました。

「三ケ日みかん」が登録されている商標の区分

第29類:動物性の食品、加工した野菜、その他の食用園芸作物
第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料
第31類:加工していない陸産物、生きている動植物、飼料
第32類:アルコールを含有しない飲料、ビール
第33類:ビールを除くアルコール飲料