和歌山県で作られている「紀州備長炭」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:埼玉県で作られている「西川材」が登録されている商標の区分は?)

「紀州備長炭」という商標は、和歌山県木炭協同組合により標準文字商標として、2006年4月1日に第1類第4類第5類第20類で出願、2006年11月17日に商標登録されました。

「紀州備長炭」が登録されている商標の区分

第1類:工業用、科学用又は農業用の化学品など
第4類:工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤など
第5類:薬剤など
第20類:家具、プラスチック製品であって他の類に属しないもの