和歌山県で作られている「紀州みなべの南高梅」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:岐阜県で作られている「飛騨のさるぼぼ」が登録されている商標の区分は?)

「紀州みなべの\南高梅」という商標は、みなべいなみ農業協同組合により文字商標として、2006年4月1日に第29類第31類で出願、2006年11月17日に商標登録されました。

「§南高梅∞JAみなべいなみ」という商標は、みなべいなみ農業協同組合により図形と文字の結合商標として、2003年10月30日に第29類第31類で出願、2004年8月20日に商標登録されました。

「紀州みなべの南高梅」が登録されている商標の区分

第29類:動物性の食品、加工した野菜、その他の食用園芸作物
第31類:加工していない陸産物、生きている動植物、飼料