和歌山県で有名な魚介類の「すさみケンケン鰹」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:滋賀県で有名な魚介類の「琵琶湖産鮎」が登録されている商標の区分は?)

「すさみケンケン鰹」という商標は、和歌山南漁業協同組合により標準文字商標として、2006年4月1日に第29類で出願、2006年12月15日に商標登録されました。

「すさみケンケン鰹」が登録されている商標の区分

第29類:動物性の食品、加工した野菜、その他の食用園芸作物