商標区分の第8類は「手動工具」関する下記の商品が該当します。
- ピンセット
- 組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。)
- くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。)
- 靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
- 電気アイロン
- 電気かみそり及び電気バリカン
- 手動利器
- 手動工具
- エッグスライサー(電気式のものを除く。)かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク
- アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器
- 十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし
- ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット
- ピッケル
- 水中ナイフ,水中ナイフ保持具
- パレットナイフ
※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。
どの区分に該当するのかお悩みの方へ
第8類 手動工具の費用・料金について
私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。
区分数 | 商標調査及び 出願手数料 |
出願時印紙代 (実費) |
登録手数料 (成功謝金) |
登録料 (実費) | 合計費用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 16,400円 | 88,400円 (税別) |
2 | 60,000円 | 20,600円 | 20,000円 | 32,800円 | 133,400円 (税別) |
3 | 80,000円 | 29,200円 | 20,000円 | 49,200円 | 178,400円 (税別) |
4 | 100,000円 | 37,800円 | 20,000円 | 65,600円 | 223,400円 (税別) |
5 | 120,000円 | 46,400円 | 20,000円 | 82,000円 | 268,400円 (税別) |