弁理士の大谷と申します。よろしくお願い致します。

今日は、兵庫県のT・Mさんから「自分で商標登録出願するためのポイントについて教えてください。」という質問を頂きました。

自分で商標登録出願するためのポイントは、大きく3つあると思います。
まず、「区分の選定」。次に、「商標の選定」。そして、「的確な調査」。
この3つが重要になってくると思います。

まず、「区分の選定」なんですが、商標というのはどのような商品に使用するか、どのようなサービスに使用するか、というのが重要になってきます。ご自身でどのような商品を提供されるか、ご自身でどのようなサービスを提供されるか、それに合った区分を決めていく必要があります。ここが結構難しいところで、商標というのは45の分類に分かれているので、その中で、どの区分に自分の商品とかサービスが含まれるのか、というのを判断するのが非常に難しいんですけれども、これを的確な区分を選定することが重要になってきます。

次に、「商標の選定」なんですけれど、例えば、商標といっても図形であったりとか、文字商標であったり、また、文字の中でも英語であったりとか、カタカナであったりとか、ひらがなであったりとか、漢字であったりとか、いろいろな商標があると思うんですよね。また、同じ商標でもローマ字で書くときもあれば、その読みをカタカナで書くときもありますし、実際、どのような商標を出願すればいいのかすごく悩まれると思うんですね。そこの、どのような商標を権利化するか、これがすごい重要になってきますね。最もいいのは、やはり一番使われる形態で出願される、それが一番いいと思います。当然、ローマ字とかカタカナとかひらがなとか、分けて出願されるのもいいんですけど、まずは、一番使用される形で出願する、これが重要になってきます。

次に、「的確な調査」なんですが、登録になるうえで審査官は必ず先行登録商標を調査します。同じ区分とか同じサービスの中で類似する商標や同一な商標があった場合には、拒絶理由通知というのがきます。なので、できれば、拒絶理由通知がこない商標で出願するのがベストです。当然、すでに使用されているのであればしょうがないのですが、これから新しい商品を販売されるとか、これから新しい事業を立ち上げられるのであれば、できれば、すんなり登録になるものを使われる方が、私はいいと思います。そこで、的確な調査というのが重要なポイントとなってきます。

この3つのポイントに気をつけて、商標登録出願をされてはいかがでしょうか。