女性ファッション雑誌の「CanCam」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:女性化粧品の「メイベリン」が登録されている商標の区分は?

「§CanCam」という商標は、株式会社小学館により図形と文字の結合商標として、
1994年10月27日に第16類で出願、1997年5月16日に商標登録。
2001年11月19日に第14類第25類で出願、2004年11月19日に商標登録。
2006年8月24日に第18類で出願、2007年11月2日に商標登録。
2011年3月10日に第30類第32類第33類で出願、2011年11月4日に商標登録。
2012年1月11日に第44類第45類で出願、2012年8月31日に商標登録されました。

「CanCam\キャンキャン\きゃんきゃん」という商標は、文字商標として、2001年5月10日に第35類第41類第42類で出願、2002年10月4日に商標登録されました。

「§Can Cam∞キャンキャン」という商標は、図形と文字の結合商標として、2002年4月15日に第9類で出願、2003年3月7日に商標登録されました。

「CanCam\キャンキャン」という商標は、文字商標として、2000年12月4日に第3類第14類第24類第25類で出願、2004年5月28日に商標登録。
2007年6月15日に第35類で出願、2009年4月10日に商標登録されました。

「CanCam」が登録されている商標の区分

第3類:洗浄剤、化粧品など
第9類:録音・録画済みのビデオテープ、ビデオディスク、CD-ROM、磁気テープなど
第14類:貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品、時計など
第16類:紙、紙製品、事務用品など
第18類:革、その模造品、旅行用品並びに馬具
第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など
第26類:裁縫用品など
第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料
第32類:アルコールを含有しない飲料、ビール
第33類:ビールを除くアルコール飲料
第35類:広告、事業の管理、運営
第41類:教育、訓練、娯楽、スポーツ、文化活動など
第42類:科学技術、産業に関する調査研究、ソフトウェアの設計・開発
第44類:医療、動物の治療、人・動物に関する衛生、美容、農業、園芸、林業に係る役務
第45類:結婚又は交際を希望する者への異性の紹介、葬儀の執行、家事の代行など