商標区分の第18類は「革及びその模造品、旅行用品並びに馬具」に関する下記の商品が該当します。革製のバッグを製造しているメーカーがブランド名を商標登録する際の区分はこの第18類になります。
ただ登録できるのは「革及びその模造品、旅行用品並びに馬具」に限られています。被服(アパレル)や履物(靴やサンダル)、アクセサリーでも商標を登録をしたい場合は他の区分でも商標を出願する必要があります。「被服及び履物」は第25類に、「アクセサリー」は第14類になります。
「革及びその模造品、旅行用品並びに馬具」に関する「小売や卸売」をされる企業や店舗の店名を登録する場合は、第35類の「小売等役務」での登録を検討されては如何でしょうか。
- かばん金具,がま口口金,蹄鉄
- 皮革製包装用容器
- 愛玩動物用被服類
- かばん類,袋物
- 携帯用化粧道具入れ
- 傘
- ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄
- 乗馬用具
- 皮革
※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。
どの区分に該当するのかお悩みの方へ
第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具の費用・料金について
私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。
区分数 | 商標調査及び 出願手数料 |
出願時印紙代 (実費) |
登録手数料 (成功謝金) |
登録料 (実費) | 合計費用 |
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1 | 40,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 16,400円 | 88,400円 (税別) |
2 | 60,000円 | 20,600円 | 20,000円 | 32,800円 | 133,400円 (税別) |
3 | 80,000円 | 29,200円 | 20,000円 | 49,200円 | 178,400円 (税別) |
4 | 100,000円 | 37,800円 | 20,000円 | 65,600円 | 223,400円 (税別) |
5 | 120,000円 | 46,400円 | 20,000円 | 82,000円 | 268,400円 (税別) |