岐阜県で作られている「関の刃物」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:岐阜県の伝統工芸「飛騨一位一刀彫」が登録されている商標の区分は?)

「関の刃物」という商標は、協同組合岐阜県刃物会館により標準文字商標として、2007年8月30日に第8類で出願、2008年7月11日に商標登録されました。

「関の刃物」が登録されている商標の区分

第8類:手動工具など