兵庫県で有名な魚貝類の「淡路島3年とらふぐ」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:静岡県で有名な魚貝類の「駿河湾桜えび」が登録されている商標の区分は?)

「淡路島3年とらふぐ」という商標は、福良漁業協同組合により標準文字商標として、2009年4月7日に第29類第31類で出願、2011年6月3日に商標登録されました。

「淡路島3年とらふぐ」が登録されている商標の区分

第29類:動物性の食品、加工した野菜、その他の食用園芸作物
第31類:加工していない陸産物、生きている動植物、飼料