京都府で作られている「京扇子」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:愛知県の伝統工芸「尾張七宝」が登録されている商標の区分は?)

「京扇子」という商標は、京都扇子団扇商工協同組合により標準文字商標として、2006年6月2日に第20類で出願、2007年3月16日に商標登録されました。

「京扇子」が登録されている商標の区分

第20類:家具、プラスチック製品であって他の類に属しないもの