三重県で作られている「松阪牛」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:島根県で作られている「しまね和牛」が登録されている商標の区分は?)

「松阪牛」という商標は、松阪肉事業協同組合、松阪農業協同組合、松阪飯南家畜商協同組合、多気郡農業協同組合および伊勢農業協同組合他により標準文字商標として、2006年4月1日に第29類第31類で出願、2007年2月2日に商標登録されました。

「松阪牛」が登録されている商標の区分

第29類:動物性の食品、加工した野菜、その他の食用園芸作物
第31類:加工していない陸産物、生きている動植物、飼料