奈良県で作られている「結崎ネブカ」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:愛知県で作られている「西尾の抹茶」が登録されている商標の区分は?)

「結崎ネブカ」という商標は、奈良県農業協同組合により標準文字商標として、2009年3月23日に第31類で出願、2010年5月14日に商標登録されました。

「伝説の\▲結▼崎ネブカ」という商標は、川西町商工会により図形と文字の結合商標として、2004年8月31日に第31類で出願、2005年4月1日に商標登録されました。

「結崎ネブカ」が登録されている商標の区分

第31類:加工していない陸産物、生きている動植物、飼料