静岡県の伝統工芸「駿河漆器」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:山梨県の伝統工芸「甲州水晶貴石細工」が登録されている商標の区分は?)

「駿河漆器」という商標は、静岡漆器工業協同組合により文字商標として、2006年7月3日に第16類第20類第21類で出願、2007年9月7日に商標登録されました。

「駿河漆器」が登録されている商標の区分

第16類:紙、紙製品、事務用品など
第20類:家具、プラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品