ステップ1:パソコン及びインターネット接続環境の準備

Windows/Mac/Linuxのパソコン及びインターネット接続環境を準備します。


ステップ2:電子証明書の取得

住民基本台帳カード

商業登記に基づく電子認証制度

個人の方は、市区町村窓口で「住民基本台帳カード」を取得した上、電子証明発行申請書を提出し、「公的認証サービス」による電子証明書の発行を受けます。

法人の方は、法務省電子認証登記所から電子証明書を取得します。

ステップ3:インターネット出願ソフトをダウンロード

電子出願ソフトサポートサイト

独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する「電子出願ソフトサポートサイト」から「インターネット出願ソフト」をダウンロード及びインストールします。

ステップ4:申請人利用登録

インターネット出願ソフト

空白

この「インターネット出願ソフト」に「申請人識別番号」とステップ2で取得した「電子証明書」の組合せを登録し、申請人利用登録を行います。

なお、申請人識別番号とは、初めて特許庁に対して各種手続きをする者について特許庁が付与するアラビア数字からなる9桁のコード番号です。申請人識別番号を持っていない方は、特許庁に請求すれば付与を受けることができます。

ステップ5:商標登録願の作成

インターネット出願ソフトから「商標登録願」の願書のひな形をダウンロードし、そのデータを申請人の出願に合わせて加工し、願書の電子データを作成します。
(参照:商標登録願の様式の記入例・書き方の見本・サンプル

インターネット出願ソフトのひな形は特許庁の電子申請の規格に合わせて作成されているので、これを利用して願書を作成します。

ステップ6:手数料の納付

手数料を納付します。

納付方法は、①電子現金納付②口座振替③予納④現金納付の四種類あります。

以下では、①電子現金納付についてご説明いたします。

まず、ステップ4で記述した申請人利用登録時に手数料の納付のために「専用パスワード」と「カナ氏名」を設定します。

次に、出願ソフトから「納付番号」を取得します。

そして、ATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングから手数料を支払います。

手数料の支払いが終わったら、手続書類に納付番号を記載し、それを特許庁に対して送信します。

特許庁がその納付番号に従って申請人の手数料の払い込みを確認したら、納付手続きは終了します。

なお、手数料の支払いは前納制となっているので、この手続きは出願の前に済ませておく必要があります。

ステップ7:商標登録願を送信

インターネット出願ソフトから特許庁に対して、ステップ5で作成した商標登録の願書を送信します。

この送信には電子証明書が添付されますが、この証明書により申請人の本人認証が行われ、出願データの改ざんやなりすまし申請を防止します。

この電子申請書による本人認証とインターネット出願ソフトによる通信データの暗号化により、特許庁と出願人の間で安全に送受信が行われる仕組みが確保されています。