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商標登録できない商標はありますか?

商標法の第3条において、出願された商標に内在する理由によって登録できない商標が規定されています。

まず第一に、「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録できません。この例としては、指定商品「アルミニウム」に対する商標が「アルミ」、同じく「りんご」に対して「Apple」等があります。

第二に、「その商品又は役務について慣用されている商標」は登録できません。具体的には、指定役務「宿泊施設の提供」に対して商標「ビジネスホテル」、同じく「弁当」に対して「幕の内」等が該当します。

第三に、「商品の材料、品質、原産地などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録できません。例としては、指定商品「菓子」に対して商標「京都」、「シャツ」に対して「高級仕立」、指定役務「医業」に対して「内科」等が挙げられます。

第四に、「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録されないと示されています。例としては、「加藤」「TANAKA」「山田」などは登録できません。

第五に、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章からのみなる商標」は登録できません。ロゴに特徴のない単なる文字の「A」「あ」、同じく単なる記号の「◇」「■」「○」などは登録が不可能です。

第六に、「その他、何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標」は登録ができないとされています。例としては、「Net」や「Gross」のように習慣的に数量を表示する単位として使用されている文字や、「飛び出し注意」というような標語、「平成」のような現元号を表示する文字等は登録できません。

以上は、出願商標に内在する理由により登録できない商標に関する説明でしたが、これに続いて、同法第4条において、主として第三者との関係により商標登録を受けることができない場合が規定されています。

その中で主なものを示しますと、国旗や菊花紋章、国際連合や国際機関を示す標章に類似の商標、国の機関や地方公共団体、公益団体等を表示する標章に類似の商標、公序良俗違反の商標、他人の氏名、名称、肖像、芸名、ペンネーム等を含む商標、他人の著名な商標と紛らわしい商標、等が挙げられます。

また、商標権の登録は先願主義が採用されている関係上、同一の指定商品・役務について他人が既に登録している商標と同一又は類似の商標は登録できません。

はじめに述べた商標法第3条と、次に記述した第4条の要件に該当する商標が、登録できない商標ということになります。

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