質問者

商標の更新料を分割納付(分納)することはできますか?

はい、日本では分納制度が採用されているため、商標の更新料を分割納付(分納)することが可能です。

商標法第四十一条の二
第2項『商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。』

つまり、¥22,600に区分を乗じた額の納付となります。

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