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英語表記の製品・サービス名を商標登録する場合、カタカナや平仮名(ひらがな)での呼称も保護されますか?

英語表記の商標「SONY」をその呼称であるカタカナの「ソニー」のように使用した場合、社会通念上同一であれば同一の商標とみられます。

つまり、英単語を片仮名で表記するのは一般的なのでローマ字の登録商標で片仮名表記を用いるのは同一と認められる可能性が高いです。

また、ローマ字の商標をひらがなで使用する場合は、平仮名表記が一般的な言葉で無い限り同一とは認められないことが多々あります。

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