質問者

商標の更新を忘れてしまいました。どうすればいいですか?

まずは、法律を確認しましょう。

商標法第二十条

第2項『更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。』

第3項『商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。』

第4項『商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。』

商標法第二十一条

第1項『前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。』

第2項『前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。』

商標法第四十三条

第1項『第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。』

さて、これらの規定から更新期限を過ぎた場合、6月以内であれば倍額の登録料を支払う(倍額納付)ことで更新が可能です。6月を過ぎた場合は、正当な理由がある場合さらに6月以内に倍額の登録料を支払うことで更新が可能です。

以前は、期限日から6月を過ぎた場合は不責事由(天変地異など)の場合に更新が可能でしたが、今は正当な理由となったので少し規定が甘くなりました。

しかし、基本的には、期限日から6月を過ぎると更新が困難になるので、過ぎたと分かったらすぐに手続をしましょう。当然過ぎないのに超したことはありません。

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